エネルギー価格高騰の影響及び2050年カーボンニュートラル
実現に向けて、一定の省エネ性能を有する新築やリフォーム等
に対して補助金が交付されます。リフォームに関しては子育て・
若者夫婦世帯に限らず全世帯が対象となります。
※1 子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:いずれかが40歳未満の世帯。
※2 子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴うリフォームをした場合
補助の対象
注文住宅の新築※1・ 新築分譲住宅の購入 |
子育て世帯※2・若者夫婦世帯※3が自ら居住することを目的に取得する一定の性能を満たす住宅いずれも、土砂災害防止法※4に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除く |
リフォーム | 世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム |
※1 新築:対象となる住宅の延べ面積は、50m2以上とする。
※2 子育て世帯とは、18歳未満の子を有する世帯。(年齢は令和4年4月1日時点)
※3 若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯。(年齢は令和4年4月1日時点)
※4 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)
補助対象期間
注文住宅の新築 | 工事請負契約 | 工事期間 |
契約日を問わない | 令和4年11月8日以降に対象工事※1に着手 | |
新築分譲住宅の購入 | 工事期間 | 売買契約 |
令和4年11月8日以降に対象工事※1に着手 | 契約日を問わない | |
リフォーム | 工事請負契約 | 工事の実施 |
契約日を問わない※2 | 令和4年11月8日以降に対象工事※3に着手 |
※1 対象工事=基礎工事より後の工程の工事。令和4年11月7日以前に着工(杭打ち工事又は根切工事の開始)した住宅であっても、対象工事への着手が令和4年11月8日以降であって、交付申請時点でZEHレベルの省エネ性能を有する住宅であることの証明書が提出できるものについては、補助対象となります。
※2 既存住宅を購入しリフォームを行う補助額上限の引上げを適用させる物件は令和4年11月8日以降に売買契約を締結したものに限ります。
※3 対象工事=リフォーム工事。
申請期間
【事業者登録】
令和5年1月中旬~遅くとも令和5年11月30日(予定)
【予約申請期間※1】
令和5年3月下旬から令和5年11月30日まで※2
【交付申請期間】
令和5年3月下旬から令和5年12月31日まで※2
※1 工事着工後に交付申請の予約を行うことにより補助金が一定期間確保されます。
※2 申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表。
対象住宅の性能と補助額
①~④すべての要件を満たすものが対象
対象条件 | 補助額 |
①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented 又は、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅若しくは性能向上計画認定住宅 (強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの) |
1,000,000円/戸 |
②住戸の延べ面積が50m2以上 | |
③土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの | |
④都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの |
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸もしくは2戸で規模が1,000m2以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。